「治療用装具の療養費支給基準」が一部改正


「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」の一部が10月1日から改正されました。
改正内容は以下のサイトでご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/190919_04.pdf
なお、支給金額については各地方自治体でご確認下さい。
【参考】新たに改正された内容は以下の通りです。
〈1.療養費として支給する額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第25項及び第76条第2項の規定に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)別表1購入基準中に定められた装具の価格の100分の106(旧:100分の104.8)に相当する額を基準として算定する。〉

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